『金プラ講座』~金銀プラチナ、ブランド~

金銀プラチナ、ブランドについて買取り目線でお話する経験談の掲載や、金プラそのものの知識周知に努めていきます。

『金プラ講座』page 13-4

(閲覧等)
第八条の二  公安委員会は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いる古物商について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。
一  氏名又は名称
二  第五条第一項第六号に規定する文字、番号、記号その他の符号
三  許可証の番号
2  公安委員会は、前項各号に掲げる事項に変更があつた場合には、遅滞なく、当該事項を補正するものとする。
(名義貸しの禁止)
第九条  古物商又は古物市場主は、自己の名義をもつて、他人にその古物営業を営ませてはならない。
(競り売りの届出)
第十条  古物商は、古物市場主の経営する古物市場以外において競り売りをしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出なければならない。
2  古物商は、売却する古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供し、その買受けの申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いて前項の競り売りをしようとする場合には、同項の規定にかかわらず、あらかじめ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号、競り売りをしようとする期間その他国家公安委員会規則で定める事項を公安委員会に届け出なければならない。
3  前二項の規定は、古物競りあつせん業者が行うあつせんを受けて取引をしようとする場合には、適用しない。
    第二節 古物競りあつせん業者

(届出)
第十条の二  古物競りあつせん業者は、営業開始の日から二週間以内に、営業の本拠となる事務所(当該事務所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  営業の本拠となる事務所その他の事務所の名称及び所在地
三  法人にあつては、その役員の氏名及び住所
四  第二条第二項第三号の競りの方法その他業務の実施の方法に関する事項で国家公安委員会規則で定めるもの
2  前項の届出書を提出した者は、古物競りあつせん業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、公安委員会公安委員会の管轄区域を異にして営業の本拠となる事務所を変更したときは、変更後の営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会)に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。