『金プラ講座』~金銀プラチナ、ブランド~

金銀プラチナ、ブランドについて買取り目線でお話する経験談の掲載や、金プラそのものの知識周知に努めていきます。

2015-05-09から1日間の記事一覧

『金プラ講座』page 13-11

第六章 罰則第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者 二 偽りその他不正の手段により第三条の規定によ…

『金プラ講座』page 13-10

(営業の停止等) 第二十四条 公安委員会は、古物商若しくは古物市場主若しくはこれらの代理人等がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し若しくはその古物営業に関し他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等…

『金プラ講座』page 13-9

第二十一条の六 古物競りあつせん業(日本国内に在る者をあつせんの相手方とするものに限る。)を外国において営む者は、その業務の実施の方法が前条第一項に規定する基準に適合することについて、国家公安委員会規則で定めるところにより、公安委員会の認定…

『金プラ講座』page 13-8

(盗品及び遺失物の回復) 第二十条 古物商が買い受け、又は交換した古物(商法 (明治三十二年法律第四十八号)第五百十九条 に規定する有価証券であるものを除く。)のうちに盗品又は遺失物があつた場合においては、その古物商が当該盗品又は遺失物を公の…

『金プラ講座』page 13-7

第十七条 古物市場主は、その古物市場において売買され、又は交換される古物につき、取引の都度、前条第一号から第三号までに規定する事項並びに取引の当事者の住所及び氏名を帳簿等に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。 第十…

『金プラ講座』page 13-6

(確認等及び申告) 第十五条 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 一 相手方の住所、氏名、職業及び年齢…

『金プラ講座』page 13-5

第三章 古物商及び古物市場主の遵守事項等(許可証等の携帯等) 第十一条 古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない。 2 古物商は、その代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に行商をさせる…

『金プラ講座』page 13-4

(閲覧等) 第八条の二 公安委員会は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いる古物商について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。 一 氏名又は名称 二 第五条第一項第六号に規定する文字、番…

『金プラ講座』page 13-3

(許可の取消し) 第六条 公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。 一 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。 二 第四条各号(同条第七号を除く。)…

『金プラ講座』page 13-2

第二章 古物営業の許可等 第一節 古物商及び古物市場主(許可) 第三条 前条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者は、営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会(以下「公安委員…

『金プラ講座』page 13-1

みなさんおはようございます。はじめに....の記事をご覧になられましたか?? 13-1~の法律に関する記載は保存の意味も 兼ねて掲載します。法律ならではの長たらしい文章となりますので、 ページを飛ばしてもらってけっこうです(笑)*◇*◇*◇*◇*◇*◇*◇*◇…