『金プラ講座』~金銀プラチナ、ブランド~

金銀プラチナ、ブランドについて買取り目線でお話する経験談の掲載や、金プラそのものの知識周知に努めていきます。

『金プラ講座』page 16

はてなユーザーさん、おはようございます。
Yahoo!Googleで検索ヒットされた方も
是非お目通しくださいませ!

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前回に続き、LOUIS VUITTONの紹介をします。
製造No.(シリアルNo.)という言葉にみなさんも
興味があるのではないでしょうか。

製造年と製造国を意味する刻印ですが、
偽物にも刻印があるものが稀にあります。

1990年以前のシリアルNo.
1990~2006のシリアルNo.
2007年からのシリアルNo.

見方としては、3通りあります。

◇1990年以前

『VI853』=1985年3月フランス製造
『VI8912』=1989年12月フランス製造

また、英字と数字が逆に
表示されているものもあります。

(例)『853VI』=読み方は同じ

◇1990~2006年

『VI0938』=1998年3月フランス製造
『VI1928』=1998年12月フランス製造

数字の1番目と3番目が製造月
数字の2番目と4番目が製造年

◇2007年~

『VI5017』=2007年51週目フランス製造(11月頃)
『VI1098』=2008年19週目フランス製造(4月頃)

数字の1番目と3番目が製造週
数字の2番目と4番目が製造年

以上となります。

まだまだシリアルNo.について
Page 17で紹介します。

ここまで閲覧いただきまして
ありがとうございます。

『金プラ講座』page 15

LOUIS VUITTON

日本のブランド市場でも絶大な影響力があり、
人々を魅了してきたルイヴィトン、
現在に至っては、中国製の偽物が本物を上回る販売の
域に達しているほどです。
また、本物を追いかけるように中国製の偽物も
年々巧妙化しているのが現状です。

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まず以下の写真ですが

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正規品と偽物と文字が貼ってないとしたら、
ほとんど違いは分かりません。

このように、どんどん写真で解説します。

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本物はスナップの凸が先が尖っていますが、
偽物はスナップの凸が丸みがあります。
どちらが本物かわかります。

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つぎに長財布を開いた写真ですが、
これもすぐにわかります。
作りが真逆と言えますね(笑)

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次に縫い方ですが、偽物は少し斜めに縫っていて
縫い方も雑と言えますね(笑)

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次に刻印ですが、パッと見て違いはありません。
10倍のルーペで見てみると、
本物のLOUIS VUITTONの『I』は下が
爪楊枝のように細くなっていますが、
偽物はたんなる棒と言えます。

Page 15はこのあたりで終わりますが、
Page 16では製造番号について紹介します。

公開までお待ち下さい。

『金プラ講座』page 14

はてなユーザーのみなさん、
おはようございます!
Yahoo!Googleから検索ヒットされた
みなさんも是非お目通しください。

さて、
今回は既存のアクセ販売店を
景品表示法違反で注意した話をします。


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今から2年程前に
近所の中古リサイクルショップさんで
シルバーリングを私は眺めていました。

店員さんにショーケースをあけてもらい、手に取り目視で鑑定しました。

手に取ったリングの内側には
『silver』と刻印がありました。
手に取ったリングの値札や
陳列棚には『シルバー925』と
して販売していたのです。

この業界でsilverのみの刻印は、
30%が銀のリングと決められていて、
92.5%のシルバー925とは、
明らかに違うリングとなります。


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それを925として販売することは、
純度偽装の疑いがあり、
景品表示法に抵触しますよと
私は担当者に言いました。

翌日には棚から消えてましたが....

という話です。
みなさんもお買い求めの際は
お気をつけください。

何千円で200円くらいのアクセを
買っているかもしれませんよ(*´ω`*)

『金プラ講座』page 13-11

   第六章 罰則

第三十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一  第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者
二  偽りその他不正の手段により第三条の規定による許可を受けた者
三  第九条の規定に違反した者
四  第二十四条の規定による公安委員会の命令に違反した者
(罰則)
第三十二条  第十四条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一  第十四条第二項、第十五条第一項、第十八条第一項又は第十九条第四項から第六項までの規定に違反した者
二  第十六条又は第十七条の規定に違反して必要な記載若しくは電磁的方法による記録をせず、又は虚偽の記載若しくは電磁的方法による記録をした者
三  第十八条第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四  第十九条第二項の規定に違反して品触れに係る書面に到達の日付を記載せず、若しくは虚偽の日付を記載し、又はこれを保存しなかつた者
五  第二十一条又は第二十一条の七の規定による警察本部長等の命令に違反した者
第三十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一  第五条第一項の許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
二  第十条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三  第十条の二第一項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
四  第二十一条の五第三項の規定に違反した者
第三十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一  第七条若しくは第十条の二第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は第七条若しくは第十条の二第二項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
二  第八条第一項、第十一条第一項若しくは第二項又は第十二条の規定に違反した者
三  第二十二条第一項の規定による立入り又は帳簿等の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
四  第二十二条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第三十六条  第三十一条から第三十三条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の懲役及び罰金を併科することができる。
第三十七条  過失により第十九条第五項又は第六項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。
第三十八条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人等が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第三十一条から第三十五条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第三十九条  第八条第三項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。

以上となります。
付則や付妙項目につきましては
Wikipediaなどをご利用ください。

タイトル13(古物商に関する法律)は
この13-11で終わりです。
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ここまで閲覧いただきましてありがとうございました!

『金プラ講座』page 13-10

(営業の停止等)
第二十四条  公安委員会は、古物商若しくは古物市場主若しくはこれらの代理人等がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し若しくはその古物営業に関し他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき、又は古物商若しくは古物市場主がこの法律に基づく処分(前条の規定による指示を含む。)に違反したときは、当該古物商又は古物市場主に対し、その古物営業の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて、その古物営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(聴聞の特例)
第二十五条  公安委員会は、前条の規定により古物商又は古物市場主の営業の停止を命じようとするときは、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2  前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項 の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3  前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
   第五章 雑則

(削除)
第二十六条  削除
(情報の提供)
第二十七条  公安委員会は、盗品等の売買等の防止に資するため、盗品等に関する情報の提供を求める者で国家公安委員会規則で定めるものに対し、当該情報の提供を行うことができる。
(権限の委任)
第二十八条  この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令の定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
(経過措置)
第二十九条  この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
国家公安委員会規則への委任)
第三十条  この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

『金プラ講座』page 13-9

第二十一条の六  古物競りあつせん業(日本国内に在る者をあつせんの相手方とするものに限る。)を外国において営む者は、その業務の実施の方法が前条第一項に規定する基準に適合することについて、国家公安委員会規則で定めるところにより、公安委員会の認定を受けることができる。
2  前条第二項の規定は前項の認定を受けた者について、同条第四項の規定は前項の認定について準用する。
(競りの中止)
第二十一条の七  古物競りあつせん業者のあつせんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、当該古物競りあつせん業者に対し、当該古物に係る競りを中止することを命ずることができる。
   第四章 監督

(立入り及び調査)
第二十二条  警察職員は、必要があると認めるときは、営業時間中において、古物商の営業所、古物の保管場所、古物市場又は第十条第一項の競り売り(同条第二項及び第三項に規定する場合を除く。)の場所に立ち入り、古物及び帳簿等(第十八条第一項に規定する書面で同項の記録が表示されたものを含む。第三十五条第三号において同じ。)を検査し、関係者に質問することができる。
2  前項の場合においては、警察職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者に、これを提示しなければならない。
3  警察本部長等は、必要があると認めるときは、古物商、古物市場主又は古物競りあつせん業者から盗品等に関し、必要な報告を求めることができる。
4  前項の規定は、第二十一条の六第一項の認定を受けた者について準用する。
(指示)
第二十三条  公安委員会は、古物商若しくは古物市場主又はこれらの代理人等が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し、又はその古物営業に関し他の法令の規定に違反した場合において、盗品等の売買等の防止又は盗品等の速やかな発見が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該古物商又は古物市場主に対し、その業務の適正な実施を確保するため必要な措置をとるべきことを指示することができる。

『金プラ講座』page 13-8

(盗品及び遺失物の回復)
第二十条  古物商が買い受け、又は交換した古物(商法 (明治三十二年法律第四十八号)第五百十九条 に規定する有価証券であるものを除く。)のうちに盗品又は遺失物があつた場合においては、その古物商が当該盗品又は遺失物を公の市場において又は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合においても、被害者又は遺失主は、古物商に対し、これを無償で回復することを求めることができる。ただし、盗難又は遺失の時から一年を経過した後においては、この限りでない。
(差止め)
第二十一条  古物商が買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けた古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、当該古物商に対し三十日以内の期間を定めて、その古物の保管を命ずることができる。
   第三章の二 古物競りあつせん業者の遵守事項等

(相手方の確認)
第二十一条の二  古物競りあつせん業者は、古物の売却をしようとする者からのあつせんの申込みを受けようとするときは、その相手方の真偽を確認するための措置をとるよう努めなければならない。
(申告)
第二十一条の三  古物競りあつせん業者は、あつせんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。
(記録)
第二十一条の四  古物競りあつせん業者は、古物の売買をしようとする者のあつせんを行つたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、書面又は電磁的方法による記録の作成及び保存に努めなければならない。
(認定)
第二十一条の五  古物競りあつせん業者は、その業務の実施の方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができる。
2  前項の認定を受けた古物競りあつせん業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、同項の認定を受けている旨の表示をすることができる。
3  何人も、前項の場合を除くほか、同項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。
4  前三項に定めるもののほか、申請の手続、認定の取消しその他第一項の認定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。